AGREEMENT

宿泊約款

宿泊約款

第1条(適用範囲)

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第6条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 当ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
  6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  7. 宿泊しようとする方が、泥酔等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  8. 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号の暴力団員、又は同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者又はその他反社会的勢力の関係者と認められるとき。

第5条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 10時 30分(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条(当ホテルの契約解除権)

当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  3. 当ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
  4. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  5. 宿泊しようとする方が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  6. 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 条)第 2 条第 6 号の暴力団員、又は同法第 2 条第 2 号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者と認められるとき。
  7. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他、当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

第7条(宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示並びにコピー等をさせていただきます。
  3. 宿泊客が第 11 条の料金の支払いをクレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示し、当ホテルの承認を得ていただきます。

第8条(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の午後 4 時から出発日の正午までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 午後2時までは、室料金の 50%
    2. 午後2時以降は、室料金の 100%

第9条(利用規則の遵守)

    宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第10条(営業時間)

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとします。
    フロント・キャッシャー等サービス時間: 門限なし
    フロントサービス 午前8時~午後10時30分
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第11条(料金の支払い)

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府が定める指定通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

    当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第13条(寄託物等の取扱い)

  1. フロントでは現金並びに貴重品はお預かりいたしかねます。宿泊客がフロントにお預けになった物品に滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは3万円を限度としてその損害を賠償します。現金並びに貴重品についてはいかなる理由であろうと賠償いたしかねます。
  2. 宿泊客が、当ホテルのお部屋内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、3 万円を限度として当ホテルは、その損害を賠償します。

第14条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、保管期間は1ヶ月までとします。
  3. 残置物が、飲料、食品、その他当ホテルが衛生的でないと判断するものに該当する場合、当ホテルは、通知なくすみやかに当該残置物を処分します。
  4. 残置物の処分、保管、送付について費用が発生する場合は、当該費用を宿泊客に負担いただきます。

第15条(駐車の責任)

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第16条(宿泊客の責任)

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊 客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
  2. 当ホテル施設内(指定喫煙場所を除き)は全て禁煙のため、客室内もしくは施設内で喫煙が確認できた場合は喫煙によるクリーニング代及び客室販売売り止めの損害賠償を別表第3に掲げるところによります。

第17条(支配する国語)

本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文との間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

第18条(裁判管轄及び準拠法)

本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、専ら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

別表第1

宿泊料金等の内訳(第2条第1項、第3条第2項及び第11条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額

宿泊料金 基本宿泊料金
税金 消費税、宿泊税

備考:税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。

別表第2

契約解除の通知を受けた日

契約解除の通知を受けた日
  不泊 7日前 14日前 21日前
一般:3部屋まで 100% 100%    
団体:4部屋以上 100% 100% 50% 10%

(注)

  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分 (初日)の違約金を収受します。
  3. 団体客(4部屋以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊部屋数の 25%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる部屋数については違約金はいただきません。

 

別表第3(第17条第3項関係)

客室内もしくは公共スペースでの
喫煙によるクリーニング代
クリーニング1件につき2万円
客室内喫煙による客室売止費用 客室売止日数×2万円

(注)客室売止日数は当ホテルの判断により実際に販売を差控えた日とします。